2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
立憲民主党には、憲法に規定されている国民の憲法制定権力をないがしろにすることのないよう、強くくぎを刺しておきたいと思います。 いずれにせよ、こうした憲法審査会を舞台とした万年与党と万年野党によるなれ合いの連係プレーを目の当たりにして、やはり自民党の多数は憲法改正に本気で取り組む覚悟がないんだな、単なるジェスチャーなんだなと国民から見透かされていることを自民党は自覚すべきであります。
立憲民主党には、憲法に規定されている国民の憲法制定権力をないがしろにすることのないよう、強くくぎを刺しておきたいと思います。 いずれにせよ、こうした憲法審査会を舞台とした万年与党と万年野党によるなれ合いの連係プレーを目の当たりにして、やはり自民党の多数は憲法改正に本気で取り組む覚悟がないんだな、単なるジェスチャーなんだなと国民から見透かされていることを自民党は自覚すべきであります。
憲法制定権力である主権者国民の意思表明であるべき国民投票の手続として、根本的な欠陥があるという批判であります。 この点について、発議者及び修正案提出者の御認識を伺います。
その憲法制定権力者とは誰か、何、実際どこまでそれが表れるのかというのは、学説、対立があって難しいんですけれども、私は、もちろん、例えば仮に憲法改正の国民投票がなされることがあれば、結果として、結果としてというか、オーソライズ皆がしたということにはなるのかもしれませんが、でも、実際そこまですっきりしたことというのはなかなか難しくて、例えば現状も、憲法が制定されてから七十年以上これで動いているわけです。
憲法制定権力である国民、これは確かにそうですし、その制定権力としてある意味消極的な権限の行使をしてきているのだろうというふうに理解をすればいいことなのではないだろうか。
私どもが国政進出するに際して憲法議論して、今の現行憲法の一番の問題点というのは、その憲法制定権力者である国民がまだ一度も参加していないと。憲法議論に参加していないし、現行憲法に関して何か評価をしたということもないと。
あとは、最低投票率についてなんですが、国民投票というのは、講学上、憲法制定権力の発現である、リーガルに、法的な発現であると表現されることがあります。フィクションかもしれませんが、憲法制定権力というのは我々国会に立法権を負託したにすぎません。憲法制定権力が司法権を裁判所に、行政権は内閣に負託しています。
選挙の場合、これは、広く国民一般とは区別された有権者団として行動するケースであるのに対して、憲法改正の国民投票については、主権者である国民が憲法制定権力の発動として合法的に行うというものですので、原理的にはかなり大きな違いがあるんだと思います。 先ほど、新藤委員と船田委員との間で、この法制定時の御議論がございました。
憲法改正国民投票は、通常の選挙における参政権というよりは、国民主権原理に基づいて国民が有する憲法制定権力の発露として捉えるべきであって、その基本的な性格の違いを一旦きちんと皆さんで共有した上で、その上で、公選法並びで本当にいいのかという技術的な論点に入っていく、そういう根本論と技術論、両方議論しなきゃならないんじゃないかと私は思います。
まず一点目、これが一番重要だと思いますが、国権の最高機関である国会が本来の憲法制定権力者である国民の権利を奪うべきではないということであります。 日本国憲法の公布文に「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つた」という表現があります。また、憲法本文の中にも「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」、これは前文であります。
本来の憲法制定権力である日本国民が直接憲法論議に参加できなかったという現在も続く不自然な事態を一刻も早く解消し、憲法を国民の手に取り戻さなければなりません。 大都市行政のあり方と地方の分権、高等教育を含む教育の無償化、平和安全法制と憲法九条、これらの三つを軸に、両院の憲法審査会をフル回転させ、憲法改正の発議に向けた協議を前に進めていこうではありませんか。
すなわち、主権者である人民が憲法制定権力者として、人権の保障と権力分立ないし抑制、均衡の統治構造を定める憲法典、成文憲法を制定して政府を創設し、立法権を含む政治権力に対する憲法の優位性を確保するために、独立の裁判所に憲法適合性に関する最終的判断権、司法審査権を付与するというものであります。
国民が憲法を制定し、憲法で定められた権利、自由の保障のもとで、そして三権分立の権限の中で各機関が立法、法執行、法解釈を行い、そして、憲法論についても、国民の代表から成る国会において議論し、必要があれば国民投票をもって憲法を改正する、これが立憲主義であり、国民が憲法制定権力たるゆえんであると思っております。
憲法改正の限界については、理論的に限界はないとする説もありますが、憲法改正権は憲法制定権力を超えることができないとする、より一般的な学説を採用すべきであると思っています。 我が国の憲法制定権力は、言うまでもなく、民主主義国家を愛好する日本国民にあるわけであります。
すなわち、主権者である人民が憲法制定権力者として、人権の保障と権力分立ないし抑制、均衡の統治構造を定める憲法典、成文憲法を制定して政府を創設し、立法権を含む政治権力に対する憲法の優位性を確保するために、独立の裁判所に憲法適合性に関する最終的判断権、司法審査権を付与するというものであります。
論理的限界というのは、憲法というのは理論的には憲法制定権力によってつくられるものですから、改正権力は、いわば制定権力と比べると親と子の関係にありまして、子の権利で親の権利の領域に踏み込むことはできないだろうという論理展開であります。ですから、憲法改正権力ごときもので憲法制定権力を動かす、主権を動かすとか、そういうようなことはそもそもできないということであります。
その活動は、勢い改憲手続の具体化、改憲原案のすり合わせとなり、国民は憲法改正を求めていないのに、改憲機運を国会が押し付けることとなり、それは国民主権及び憲法制定権力の発動である憲法九十六条の理念、趣旨に反するものにほかなりません。
形式的には変わるかもしれませんが、実質的に憲法制定権力なぞが移るのかというと、絶対違います。 例えば、我々が解釈が容易なのは、一七八九年のフランス革命で、市民革命がございました。王権から、市民に移る。これは明確でありますし、ラ・マルセイエーズ勝利ということで、新しい人たちが憲法を制定するのも容易に理解できるわけでございます。 しかし、我々は、敗戦でございました。終戦でございました。
憲法制定権力と憲法改正権というものを分けて考えた場合、憲法制定権者たちは自由に憲法を制定することができる。一たび憲法ができてしまうと、憲法制定権力はその中に憲法改正権という形で閉じ込められるわけですね。その結果、法的安定性を確保するために一定の手続はいろいろと必要になってきますけれども、内容は憲法を作る力であると。憲法制定権力と同じ内容のものが憲法改正権力の中に含まれているんだと。
我が国憲法の制定時点では、日本国民の政府と議会が占領当局による厳しい制約下に憲法制定行為を遂行したことからして、日本国民の憲法制定権力が、自由な自決による正式な憲法制定行為を遂行したのではなく、いわば新憲法草案の形式的提案を行ったにすぎないということであります。
しかし、三分の二にまでできる可能性があるとするならば、やはり新しい憲法の制定ということ、そのこと自体が、日本国民の憲法制定権力の実現というふうな形でできるのではないかと考えております。 以上です。
その選挙人団あるいは投票権者団というのは、つまりが間接民主制における、代表民主制における主権の行使であるところの選挙、そして憲法制定権力の行使である国民投票という、まさに主権の行使の場面においての概念であって、何かその名簿がこうなっているからなんという、そんな選挙実務上の理由で議論されるべき筋ではないのはもうはっきりしていると思います。
○仁比聡平君 主権者として、憲法改正権限、憲法制定権力のその改正に当たっての行使を直接行う場面なわけですから、主権者国民が時の政府の手を縛るという立憲主義からしても、今私が申し上げていること、それから船田議員が端的におっしゃったこと、これは当然のことだと思うんですね。 国会の発議は国民代表機関による提案であって、決めるのは主権者国民だということです。
というのは、確かに、憲法改正は、国民が直接、主権を行使する唯一の機会ですが、主権の行使といいましても、憲法制定権力の行使とは異なるからです。すなわち、新たに国家を建設する際や革命後の混乱の中で憲法制定権力という裸の権力を自由に行使し、新憲法を制定する場合と、憲法典の定めるところに従って憲法改正権を行使する場合とでは、当然、行使のあり方も異なります。
しかし、その改憲手続法自体が、最低投票率さえ定めず、公務員や教育者の国民投票運動を不当に制限し、改憲案の広報や広告を改憲派に有利にし、衆参合同審査会の勧告権限や両院協議会によって改憲発議を容易にするなど、できるだけ低いハードルで改憲案を通せるようにした不公正な仕組みであり、国民主権及び憲法制定権力の発動である憲法九十六条の理念、趣旨に反するものにほかなりません。